くらし情報『電車内で他人の写真を撮ってネットにアップ、これって罪にあたりますか?』

電車内で他人の写真を撮ってネットにアップ、これって罪にあたりますか?

目次

・無断撮影やネットにアップは肖像権侵害の可能性あり
・晒されたら損害賠償請求できる!
電車内で他人の写真を撮ってネットにアップ、これって罪にあたりますか?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

話題の新SNSマストドン(Mastodon)、あなたはもう使い始めてますか?この4月からユーザー数が急増中で、ポストTwitterとも目されているそうです。

スマホの普及やサービスの充実によって多くの人が様々なSNS活用するようになった現在、中には「こんな変な人がいた!」と街中などで見つけた他人の写真をアップする晒し行為も見受けられます。

このような行為は、法的に問題ないのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に質問しました。

■無断撮影やネットにアップは肖像権侵害の可能性あり

電車内など公共の場で目立っている人の写真や動画を撮影し、SNSやYouTubeにアップする行為は、何か罪に当たりますか? 該当する罪があればその法律の内容や成立要件などを教えてください。

「まず前提として、撮影行為自体が犯罪となる場合があります。例えば、東京都の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』では、『(略)公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(略)

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