2017年4月30日 23:30
電車内で他人の写真を撮ってネットにアップ、これって罪にあたりますか?
』すること(いわゆる「盗撮」)が禁止(条例5条1項2号)されており、違反した場合は『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』に処せられる(条例8条2項)ことがあります。
そうした『盗撮』にあたるものではなく、例えば、電車内でお酒を飲んでいる人を撮影するといった行為は、犯罪にはあたりません」(櫻町弁護士)
盗撮という罪は、下着姿や裸でなければ成立しないのですね。ということは、ちゃんと服を着ている人なら他人を勝手に撮影してもOKということでしょうか?
「いいえ。人には『みだりに自己の容ぼう等を撮影され、これを公表されない人格的利益』(最高裁平成17年11月10日判決)がありますので、対象者に無断で撮影をした場合には、『肖像権侵害』として違法とされることがあります。
そして、撮影が違法な場合には、画像等をSNSにアップロードする行為も違法となります」(櫻町弁護士)
無断撮影自体を禁止する法律はありませんが、無断撮影は肖像権の侵害にあたるのです。なお、撮影について承諾を得ていた場合でも、SNSへのアップロードはまた別。撮影は許可されていてもアップロードが許可されていなければ、肖像権侵害とされる可能性があるそうです。