息子がお金を盗んでいく…悩める家族間での窃盗は罪にならないってホント?
ただし、それ以外の親族については、親告があれば刑が科される可能性はあります。
配偶者や直系血族との間における窃盗罪の刑の免除は、「法は家庭に入らず」という考え方を受けたもので、家族間のトラブルは当該家族のルールに基づいて解決すべきであるということから、「法の介入」を制限していると考えられています。
少々納得いかないような気もしますが、これが現実なのですね。
*記事監修弁護士: 髙田 英治(髙田総合法律事務所。企業法務をメインとしつつ、相続・離婚・交通事故等の個人に関わる法律問題も幅広く取り扱う)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*ろじ / PIXTA(ピクスタ)
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