全然違う! 物件が事前の提示条件と違う場合契約を無効にできる?
この理屈は裁判例で認められてきたものですが,2020年4月1日から施行される改正民法では,このことが明記されました(改正民法95条2項)」(高野倉弁護士)
■証拠が残るよう条件を伝えるのがベスト
「いずれにせよ,仲介業者の責任を追及するためには証拠が必要となります。条件を伝えるときは,メールで伝えるなど,後々に証拠となる方法を利用することが賢い方法です。
人間は,一度「買いたい」と思ってしまうと,メリットばかりに目がいって,デメリットについては過小評価してしまう傾向があります。「買いたい」という思いを自分自身に納得させるためです。「いいな」と思ったときほど,立ち止まって考えて,覚書を作成するなどして逐一確認をしてから決断をするべきです。
賢い仲介業者は,ごまかしは結局高くつくことを認識しています。「こういうデメリットはある。でも,それを補うものがある」と正面から誠実に説明をすることが,信頼を勝ち取り,トラブルを防ぎ,継続的な利益に繋がることを知っているのです」(高野倉弁護士)
不満のない物件と巡り合うことがベストですが、なかには不満を感じてしまうようなこともあります。