リベンジポルノ予防のためデータを破壊するのは有罪?
「それは犯罪行為には該当しないと考えられます。」
器物損壊罪は、『他人の物を損壊し、又は傷害』が成立の要件。データはこれに当たらないと考えられます。
『一定の重要な文書又は電磁的記録を物理的に破壊するなどの方法で使用不能にする行為』として文書等毀棄罪に当たるのではないかと思われますが、こちらは対象となるのが『公務所の用に供する』あるいは『権利又は義務に関する』データとされているため、私的な写真は該当しません。なので、データを消去するだけでは犯罪行為とならないのです。
■一番の予防は撮影させないこと
リベンジポルノを防ぐため相手のデータを消去するのはセーフということがわかりましたが、できればそのような強引なやり方はしたくないもの。他にどのような手立てをとればよいでしょうか?
(寺林弁護士)「基本的には、公開に至る前に法的手段をとることは困難だと思います。合意の上で写真を撮っているからです。
ただ、消去を依頼した際に半ば脅されたり、消去の交換条件として苦痛なことを強いられたりしたような場合には、これを理由に慰謝料請求などを行い、圧力をかけるという方法はあり得ると思います。」