ハイテク露出狂!? スマホ機能を使っての画像の送りつけは犯罪?
つまり、設定を『すべての人』にしておいた場合、見知らぬ相手からデータを送られ、受信してしまう可能性があるのです。
この機能を使って、電車内などで見ず知らずの相手にわいせつな画像を送りつける行為が広まりつつあります。これは何か罪に問われるのでしょうか?
わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)に該当する可能性があります。
刑法第175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
判例は『頒布とは不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうと解される。』(最決平成26年11月25日)としています。したがって、このような電車内でのわいせつ画像送信行為は『頒布』に該当すると考えられます。
なお、AirDropでは、受信者は辞退・受け入れるのボタン操作を求められますが、その時点で画像のプレビューが表示されていますので、表示させた時点で犯罪は成立すると考えます。