ハイテク露出狂!? スマホ機能を使っての画像の送りつけは犯罪?
に損害賠償責任を負わせるものです。仮にAirDrop機能が搭載されているiPhoneそのものを『製造物』と捉えたとしても、受信できる相手を利用者が設定できることに照らせば『欠陥』があるとはいえません。
AirDropを悪用した者の送信行為を通じて『侵害』がなされたのであって、『欠陥』そのものが原因となったものではありませんので、Apple社の責任を追及するのは困難と考えます。」(川浪弁護士)
例えば誰かをバッドで殴って傷つけたとしても、バットのメーカーにはその責任がないのと同じことですね。悪いのは悪事を働いた人であり、それに利用された物に罪はありません。
■設定を見直し不用意な受信は避ける
AirDrop露出はわいせつ物頒布罪という犯罪であることははっきりしていますが、送信者を特定することが難しいためか、現在のところこれで逮捕されたという報道などはありません。ただし、防ぐのは簡単です。AirDropの設定を見直し、不用意な受信をしないようにすればよいのです。ちなみに、AirDropでデータ送信しようとすると、身近にいる送信可能な端末一覧が、「〇〇のiPhone」のように登録ユーザー名で表示されます。