ハイテク露出狂!? スマホ機能を使っての画像の送りつけは犯罪?
『わいせつな電磁的記録』に該当しない画像でも、その画像次第では(例えば、卑猥なものであれば)、各都道府県が定めるいわゆる迷惑行為防止条例の『人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること』に該当する可能性があります。」(川浪弁護士)
例えば、かわいい猫ちゃんの写真ならわいせつ物頒布罪にも迷惑行為防止条例にも問われないかもしれませんが、卑猥なものはNGです。
■メーカーの責任は問えるのか?
ところでこの行為は、誰とでも簡単にデータ共有できるAirDrop機能の穴を突いた行為だと考えられますが、メーカーのApple社の責任を問い、損害賠償を負わせるなどはできるでしょうか?
「製品の欠陥によって損害を被った場合に、被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律として、製造物責任法が思い浮かぶかもしれません。
しかし、同法にいう『製造物』は、『製造又は加工された動産』(2条1項)をいい、AirDropというソフトウェアは該当しません。
また、同法は、製造物の『欠陥』により『他人の生命、身体又は財産を侵害したとき』(法3条)