ナンバーディスプレイ機能が一般的になり、誰もが携帯電話やスマホが持つようになった現在、電話を受けた際にそれが誰からかかってきたのかわかるのが当たり前となっています。
ただし、公衆電話からの着信はたいていの機種で「公衆電話」「非通知設定」などと表示され、誰からかかってきたものなのか判断できません。こんな発信者不明の迷惑電話が続いた場合にどうすることができるか、ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に伺いました。
■迷惑電話はどんな罪?
無言電話やガチャ切りなどの迷惑電話が続いた場合、この電話の主を何らかの罪に問うことはできますか?
(寺林弁護士)「迷惑電話が続いたことのストレス等により、精神疾患を患ったようなケースでは傷害罪に該当し得ます。」
傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
脅迫などの言葉がなくても、迷惑電話をかけるだけで犯罪となる可能性があるのです。傷害罪は身体への傷害が対象となりますが、精神的苦痛から身体に影響が出た場合は傷害罪が成立します。迷惑電話がその原因になったことを証明するためには、医師の診断が必要になります。