くらし情報『きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?』

きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?

目次

・原因はプログラムミス?
・損害賠償を請求できる?
・瑕疵担保責任とは?
きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?

■ATMコーナーはこの撮影用に制作したオリジナルのセットです。実在するものではありません。イメージ写真です。

5月1日、東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京が合併し、「きらぼし銀行」が発足。行員は気分新たに業務を開始させました。

ところが、蓋を開けてみると、旧新銀行東京の店舗でキャッシュカードが利用できない、旧八千代銀行のATMで一部の振り込みができないなどのトラブルが発生。15時頃には復旧しましたが、なんとも幸先の悪いスタートとなりました。なかには、影響を受けた利用者もいたことでしょう。


■原因はプログラムミス?

一連のシステム障害ですが、プログラムミスが原因だった可能性が高い模様。システムは人間が作るものですから、どうしても不具合は発生してしまうもの。開発会社としては、ある種致し方ない部分があります。

しかし、お金を支払う側にしてみれば、当然約束した期日にシステム障害が発生するのは納得がいかず、損害賠償を請求したくなるのは当然ではないでしょうか。はたして請求することはできるのでしょうか。

パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。


■損害賠償を請求できる?

「毎日新聞平成30年5月1日付「きらぼし銀行復旧システム障害で1万6000件に影響」

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