営業車を傷つけてしまった! 社員が修理費用を支払うべき?
ただし、
『法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる』
と、あるとおり、就業規則に規定がある場合や本人の同意がある場合は、賃金との相殺も認められます。」
就業規則に規定がある場合は、その規定に則って行動することになるようです。
■自家用車を営業車にしている場合は?
それでは自家用車を営業車として使い、傷をつけてしまった場合はどうでしょうか?
佐藤弁護士:「上の問題は、会社が社員に損害賠償責任を追及できるかというものでしたが、この問題は、社員が会社に損害賠償責任を追及できるかというものになります。
直感的には、会社の仕事で自分の車が傷ついたのだから、ある程度費用を負担してくれないか、という考え方があるということでしょう。この場合、どういう法律的な理屈で責任追及するのか、ということが問題になります。
仮に会社が不法行為(民法709条)を行ったとするなら、会社の過失が必要になりますが、会社が社員の車を傷つけないよう注意を払うべきなのにこれを怠った、と言える必要があります。