くらし情報『営業車を傷つけてしまった! 社員が修理費用を支払うべき?』

営業車を傷つけてしまった! 社員が修理費用を支払うべき?

また、会社が労働契約上の債務不履行(民法415条)を行ったとするなら、会社が義務に違反した事実が必要になります。もっとも、上の問題と同様に、就業規則に特別な規定があれば、当該規定に基づいて判断することになると思われます。

自家用車を営業用に使用することが一般的に行われる会社などでは、就業規則に規定が存在する場合も考えられるため、原則として就業規則上の規定に従って判断することになると思われます」

会社用・自家用に限らず、就業規則の規定に従うことが原則で、それがない場合は傷をつけた際の状況などを判断した上で決定されるとのこと。

営業車を使っている人でも、意外と事故や傷をつけた場合の取り扱いがどうなっているか知らない場合も多いと聞きます。伝聞ではなく、就業規則をしっかりと確認するようにしましょう。

*取材協力弁護士:センチュリー法律事務所佐藤 宏和(東京弁護士会所属。米国公認会計士(未登録)の資格所持。不当解雇や残業代請求などの労働問題を得意とする。
業務内容や社内の力関係を理解し、膨大な事実の中から法律上意味のある事実を見つけ出し、事件をスピード解決へと導くことに重きを置いています。)

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