くらし情報『【銀魂】攘夷志士は現代でも裁かれる!? 一体何罪?【桂】』

2018年6月26日 17:57

【銀魂】攘夷志士は現代でも裁かれる!? 一体何罪?【桂】

ちなみに、罰則は、首謀者なのか、従っただけなのか、で変わってきます。同じ暴力行為であっても、国家の統治体制を攻撃することを目的としているかどうかで異なり、専門的には目的犯であると分類されます。

・首謀者

内乱を先導したリーダー【死刑または無期禁錮】

・謀議者

群衆を指揮する人。サブリーダーのような立ち位置。【無期禁錮または3年以上の禁錮】

・従事者

その内乱行為の集団の中で、指示や任務を遂行した人。【1年以上10年以下の禁錮】

・付和随行者

その内乱行為に参加した人。【3年以下の禁錮】

また、内乱を起こさずとも、これから起こそうとしている人は以下のような罪になります。

・内乱予備罪:内乱の準備をした【1年以上10年以下の禁錮】

・内乱陰謀罪:内乱の計画をした【1年以上10年以下の禁錮】

ちなみに、兵器や資金を提供しただけなど、実行する前の予備・陰謀に加担したのみにとどまる場合、自首をすれば免除の余地があります。


しかし、首謀者が実行行為に着手、すなわち国家への攻撃を始めてしまうと、もう、間に合いません。

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