ブラック仕事の代表格「ツアーコンダクター」 未払い残業代を請求することはできる?
にあたるとされ、1日の労働時間が8時間であるとみなされてしまい、たとえ何時間働いたとしても残業はなかったことにされてしまうのです
このような場合、会社に対し、残業代を請求することは出来ないのでしょうか。この点について、最高裁は、旅行添乗員の残業代請求に関する事件について、
①旅行の日程等はあらかじめ具体的に決められており、業務自体もマニュアルに従ったものを会社から命じられている以上、添乗員には裁量がほとんど認められていない点、
②添乗員は何か問題が生じた際には携帯電話等で常時会社に連絡が可能であった上、会社は日報等によって添乗員の勤務の状況が把握可能であった点
をあげ、「業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等」を考慮し、結論として労働基準法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと判断しました(最高裁平成26年1月24日判決)。つまり、最高裁は、①当該ツアーコンダクターの業務に裁量が認められるかどうか、②会社が業務状況を把握することができたかどうか、という点を考慮して、労働時間の算定はが困難とは言えないものと判断したものと考えられます。