社員の不正等に絡む労使問題の裁判所の実情と対応のコツ
しかしそれには、「不正の事実」を証拠で証明することが必要です。
証拠の確保ができないまま不当解雇をしてしまえば、証拠も十分でないのに見込みだけで安易に下した不当解雇と判断せざるを得なくなり、被害を受けたはずの会社が不正を働いた従業員に対して、多額の慰謝料や未払給与等を支払うこととなるケースが増加してきているのです。使用者からすると常軌を逸した事態です。しかし、このような事態が増えてきているのが現実です。
それでは、不正などを働いた社員を懲戒としたい場合、会社としては、どのようなことに気をつけて懲戒解雇処分を下せば良いのでしょうか。
【社員の不正事実の調査方法】(およそ事実調査一般に共通します)
下記は不正事実の発生から懲戒解雇処分に至るスキームと段階ごとの留意点です。概略についてのみ記しますが、参照ください。
1.調査体制と調査方針・スケジュールの確立2.客観証拠の収集
【どのような証拠が必要か?】
- 請求書、注文書、納品書、契約書、見積書、稟議書、決算書、出金伝票、帳簿類、メール、その他連絡文書等
- 金銭の流れが分かる預金通帳等
- リベートを取得したことが分かる証拠あるいはリベートの費消先の分かる証拠が必要。