くらし情報『社員の不正等に絡む労使問題の裁判所の実情と対応のコツ』

2018年8月17日 18:00

社員の不正等に絡む労使問題の裁判所の実情と対応のコツ

8.刑事告訴、民事訴訟等の手続選択
告訴して刑事手続を先行させられると楽。捜索は、刑事事件でしかできないし、100万円を超える場合には、弁償しないと実刑になる可能性が高く、否認せずに認めて、必死に弁済しようとする動機が一気に高まる。刑事記録の入手が可能になるし、警察・検察と弁護士が連携して、強制執行に必要な情報の入手も可能となる。

告訴先は、所轄の刑事二課か、検察庁の特別刑事部。

民事裁判官は、刑事手続以外での証拠収集の限界や、横領や背任等の経済事犯犯の認定方法を必ずしも正確に理解しているとは限らない。

さいごに〜リスクを軽減するために〜

前項で述べたような事実調査を実施し、不正等の事実を証明できる証拠をきちんと確保した上で懲戒処分を下したとしても、必ず有効になるという保証はありません。その処分の有効無効は裁判官の判断に委ねられているためです。

つまり、使用者は常に抱えるリスクについて考えなければなりません。


手を尽くしても払拭し切れないリスクに対しては保険が有効であり、唯一のリスク軽減の手段といえます。「保険でカバーできる部分は大胆かつ実務的に。保険でカバーできない部分は法的にプロテクトしつつ慎重に。」

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