猫100匹殺し犯人は不起訴濃厚?なぜなのかを弁護士が解説
本当にこの犯人は不起訴濃厚なのでしょうか?
虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に聞いてみました。
本当に不起訴が濃厚なの?
齋藤弁護士:「不起訴の可能性が大きいでしょう。
実は猫は、人間と同様の扱いがされていないのが法律のルールです。
法律上は猫はモノと同じように扱われてしまいます。
私も猫も犬も飼っていましたので、それは再検討の余地がある、問題のある考え方とは思います。
ただ、現行法上は器物損壊罪にしか問えず、器物損壊罪は親告罪と言って、その所有者が罰してほしいという意思を明確にしないといけないのです。
これが、どこで飼われている猫か、所有者が明確でないケースが多いのです。
私も、猫を飼っていましたので、気持ちはよくわかっています。
改善策としては、猫の所有者、飼っている人を明確にしておくと、親告罪である現行法下では、現実に罪に問える可能性が高まるでしょう」
今後の厳罰化を望みたい
弁護士も違和感を持つルールですが、現状は器物損壊罪にしか問えないため、富山の猫殺し犯人も所有者が明確でない猫を殺している場合、不起訴、となる可能性が高いようです。