【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?
マンションの住民が管理会社に対応を依頼しても、管理会社は迅速に動いてくれず、困っているというケースを耳にしました。
そこで今回は、入居者以外の人間が集積場にゴミを捨てることは違法になるのか、また、管理会社が対応してくれない場合に入居者はどうしたらよいのかについて解説したいと思います」
決められたゴミ集積場以外にゴミを出すと廃棄物処理法違反などに問われる
木川弁護士:「今回のケースでまず考えられるのは、廃棄物処理法(正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)違反です。
この法律では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と不法投棄を禁止しており(廃棄物処理法16条)、法定刑は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその双方が科されると定まっています(同25条)。ただ、入居者ではないとはいえ、一応ゴミ集積場にゴミを捨てているので「みだりに」捨てているとはいえないのではないかと疑問を持つかもしれません。
これについては、「みだりに」とは、生活環境の保全及び公衆衛生向上の見地から社会通念上許容されないことを意味するとされています。
そうはいってもよくわからないと思いますので私なりに簡単にいいますと、各集積場は世帯数や建物単位の規模に応じて設けられているので入居者以外が捨てることは想定されておらず、入居者以外が捨てることを普通の住民は許容しないだろうと考え、指定集積場以外へのゴミ出しは「みだりな」