くらし情報『【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?』

【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?

ゴミ捨てとして処罰の対象となるということではないでしょうか。

発展して、ではコンビニの買い物袋に入る程度の大きさのゴミ、しかも悪臭等の発生しない生ゴミ以外ゴミを1つ捨てただけで廃棄物処理法違反となるのかという次の疑問も浮かぶかとは思いますが、紙幅の関係で割愛します。ルール違反であることに違いはないので、基本的にはやめましょう。

また、廃棄物処理法違反以外にも、集積場に入るためにマンションの敷地内に入る必要がある場合には住居侵入罪に当たってしまいます」

民事上での損害賠償請求なども可能となり得る

木川弁護士:「ゴミを勝手に捨てられたマンションの住民が、ゴミを捨てた人に対し、ゴミの撤去を求めたり、ゴミ処理にかかった費用や悪臭等により生じたといえる損害の賠償を請求したりすることは可能です。

ただ、マンションの場合、どのようにゴミを捨てた人(の氏名住所まで)を特定するかや、誰が請求・訴訟の当事者となるかという問題があり、請求する手間と費用とが割に合わない場合が多いのが悩ましいでしょう。

現実的には、管理組合や管理会社の協力を得て、勝手にゴミを捨てられないようにする対策のほうが迅速かつ安価にできるといえます」

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