くらし情報『【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?』

【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?

 

管理会社が対応してくれないとき

木川弁護士「迅速に動いてくれないというのがどの程度対応が遅い(悪い)かという評価の問題でもありますし、居住マンションに管理人が常駐しているか、困っている入居者が区分所有者なのか賃借人なのか、管理組合はあるか、悪臭が漂う時間の長短(集積場からのゴミ処理状況)等の事情によっても変わってきます。個々のケースによって、ここには書けない解決方法(もちろん違法ではないです。効果についてもそれぞれですが。
)がありますので、色々お考えいただくか、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか」

まとめ

法令違反になる可能性は高いものの、個人の特定や費用を考えると訴訟を起こすまでにはかなり高いハードルがあるといえます。

まずは地域や同じマンションの入居者に協力を求めながら、「捨てさせない」対策を講じることから始めることが無難かもしれません。

*取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。売買代金・売掛金・損害賠償請求、不動産の法律問題、農地・農地所有適格法人のご相談、墓地・お墓のトラブル等、法人・個人(個人事業主)

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