くらし情報『子供との「縁切り」を考える父親…勘当って法的に可能なもの?』

子供との「縁切り」を考える父親…勘当って法的に可能なもの?

と思う人は殆どいないと思われますが、重大犯罪やHさんのような理由で踏み切りたいと思っている人は稀に存在しているようです。仮に「縁を切る」となった場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。

齋藤弁護士:「子間の縁を切る方法は、法的には2つです。しかし、実質的に見ると、親子の縁をきっても法律的に問題がないケースはいくらでもあります。まず、親権はそもそも、監護権・財産管理権を有しておりますが、民法がもうすぐ改正されます。改正されると、18歳が成人として扱われますので、18歳以降は事実上親がいても、親権の行使ができません。親権を負うものは教育や懲戒権などで現れることがほとんどですが、18歳以降の一方的な権限行使ができなくなるのです。


ちなみに、2つだけあり得るのは、親権の喪失制度を用いること、この場合には親権の濫用があることが要件になります。また、特別養子縁組という制度です。これは、法的には完全に親子関係が断絶されます。要件としては、配偶者がある親がほかでみるかること、25歳以上の者が新しい親となること、双方が養親となること、問題は、子が基本的には6歳までです。

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