くらし情報『子供との「縁切り」を考える父親…勘当って法的に可能なもの?』

子供との「縁切り」を考える父親…勘当って法的に可能なもの?

8歳未満であって6歳になる前から要親である場合には別です」

断絶しないことを祈りたいが…

Hさんの息子が「特別養子縁組」をしてしまえば、親子関係は断絶となるようです。そうなってほしくはありませんが…。

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

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