くらし情報『離婚するなら年金分割を忘れずに!年金分割のしくみと手続きの流れを解説』

2019年1月3日 20:00

離婚するなら年金分割を忘れずに!年金分割のしくみと手続きの流れを解説

「年金」と名の付くものがすべて対象になるわけではありません。

公的年金でも国民年金は対象外
離婚時年金分割制度の対象となるのは、公的年金のうち、厚生年金(旧共済年金含む)のみです。自営業などで婚姻期間中夫婦共ずっと国民年金の第1号被保険者だった場合には、年金分割はできません。

私的年金は年金分割ではなく財産分与をする
私的年金(公的年金に上乗せする目的で加入する年金)も、年金分割の対象外です。企業年金(確定給付年金、企業型確定拠出年金、厚生年金基金など)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、国民年金基金、民間の保険会社の個人年金などは私的年金なので、年金分割はできません。

私的年金のうち、結婚している間に夫婦で保険料を払った部分については、財産分与ができる可能性があります。私的年金を財産分与する場合には、将来私的年金を受け取った時点で受け渡しするか、受取見込額を計算して離婚時に清算する方法などを検討しましょう。

離婚時の年金分割の種類とは?

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
手続きする前に、どちらに該当するのかを把握しておきましょう。

①合意分割
夫婦が合意することにより、婚姻期間中の納付実績を多い側から少ない側へ分割する方法が「合意分割」

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