離婚協議書を公正証書にする作り方や費用を徹底解説!養育費を確保したいなら必須!
清算条項
公正証書に記載した以外の債権・債務がないことを明確にする清算条項を入れておくことができます。清算条項を入れた場合には、双方とも、追加の請求などはできなくなります。
- 甲乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、今後財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず相互に財産的請求をしない。また、甲乙は、本証書に定めるほか相互になんらの債権債務がないことを確認する。
まとめ:離婚公正証書は必ず作成しよう
協議離婚で養育費の支払いがある場合には、公正証書を作成しておきましょう。公正証書作成には手間や費用がかかりますが、支払いを確保するには有効な手段です。
公正証書作成は、行政書士等の専門家に依頼できます。専門家に依頼した場合には、公正証書原案の作成や必要書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせなどを任せられます。
離婚に関する以下記事もおすすめ☆
https://manetasu.jp/1257144
塚本高史、高校を1年で退学 その時に感じた「お金を稼ぐことの大変さや、実家のありがたみ」