くらし情報『離婚時に退職金は分割できる?財産分与で老後の資金を確保する方法についてご紹介』

2019年1月21日 22:08

離婚時に退職金は分割できる?財産分与で老後の資金を確保する方法についてご紹介

退職金の財産分与で差押えを可能にするには、次のような方法があります。

離婚調停で退職金について取り決めする
離婚時に退職金の財産分与を行う場合、分与額の計算は複雑です。計算方法によって分与額も変わってくるため、話し合いで簡単に合意できないことも多いでしょう。離婚自体に合意しているけれど離婚条件で合意できない場合にも、家庭裁判所の離婚調停で解決することが可能です。離婚調停では、裁判官・調停委員のアドバイスにもとづき、退職金の分与方法を決めることができます。調停が成立すれば、裁判所で調停調書を作成してもらえます。この場合、約束どおり退職金を払ってもらえない場合には、調停調書にもとづき差押えが可能です。

協議離婚する場合には公正証書を作成
金銭の支払いに関する約束を公正証書にしておけば、公正証書にもとづき差押えが可能になります。
離婚時には、退職金の支払いや他の合意事項について、離婚公正証書を作成しておきましょう。

なお、差押えを可能にするためには、支払金額が確定していなければなりません。「退職金の2分の1の金額を支払う」というだけの取り決めでは、具体的な金額が特定できず、そのままでは差押えができないことになります。

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