2019年1月21日 22:08
離婚時に退職金は分割できる?財産分与で老後の資金を確保する方法についてご紹介
退職金のうち財産分与できるのは、婚姻期間中の給料に相当する部分のみです。
既に退職金を受け取っている場合の計算方法
離婚時に既に退職金が支払われている場合には、退職金額が確定していますから、計算も比較的簡単です。具体的には、次のようになります。
結婚した後でその会社に就職した場合
退職金の全部が婚姻期間中に築いた財産ということになります。退職金の全額が財産分与の対象となり、妻は退職金の半分の請求が可能です。
結婚する前からその会社に勤務していた場合
退職金の全部ではなく、勤務期間のうち婚姻期間が占める割合分が財産分与の対象になります。たとえば、勤務期間が30年で婚姻期間が20年の場合には、退職金の3分の2が財産分与の対象となり、妻は退職金の3分の1の請求が可能です。
将来の退職金を財産分与する場合の計算方法
将来の退職金については、金額が確定していません。
分与額の計算について明確なルールが定まっているわけではありませんが、一般には次の2つのどちらかの考え方にもとづき計算します。
1. 離婚時に退職したと仮定して算出される退職金を基準にする
離婚時点で自己都合退職したと仮定して、就業規則や退職金規程を参考に、退職金を計算します。