くらし情報『離婚によって戸籍や氏名はどうなる?戸籍筆頭者・夫 or 妻・子供毎にご説明いたします』

2019年2月2日 20:07

離婚によって戸籍や氏名はどうなる?戸籍筆頭者・夫 or 妻・子供毎にご説明いたします

は、子供の戸籍を変更する手続きです。子の氏の変更許可の手続きをすれば、子供の戸籍は変わりますが、子供の名字については必ずしも変わるわけではありません。

離婚後妻が婚氏続称している場合には、何もしなくても子供の名字は妻(母親)と同じです。しかし、戸籍を移動させるには、子の氏の変更許可を受ける必要があります。

子の氏の変更ができるのは、通常は母親が親権者となっているケースです。親権者でない側への氏の変更は、認められない扱いになっています。母親が親権者でない場合には、先に父親から母親へ親権者を変更する手続きをした方がよいでしょう。

子の氏の変更許可の手続き方法
子の氏の変更許可の手続きを行う流れは、次のようになります。


1. 家庭裁判所に申し立て
子の氏の変更許可は、子供が15歳未満の場合には親権者が申し立てますが、子供が15歳以上の場合には子供自身が申し立てをする必要があります。申し立ては郵送でも可能です。

申し立ての際には、申立書、離婚後の戸籍謄本(夫と妻両方の分)、子供1人につき800円の収入印紙が必要です。郵送の場合には、返送用の切手も提出します。

2. 審判書をもらう
家庭裁判所の許可がおりれば、審判書を発行してもらえますので、これを受け取ります。

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