くらし情報『家庭内別居は離婚理由として成立する?離婚するための条件を詳しく解説』

2019年6月5日 14:17

家庭内別居は離婚理由として成立する?離婚するための条件を詳しく解説

婚姻関係が実質的に破綻していれば、不貞行為は認められず、慰謝料は発生しないのが原則です。そのため、別居している夫婦の場合には、一方が浮気をしても、他方が慰謝料請求できないことがあります。家庭内別居の場合には、裁判になっても、婚姻関係が破綻しているとまではみなされないのが一般的です。家庭内別居中に浮気をすれば、離婚時に慰謝料請求される可能性があります。

②家庭内別居は財産分与には影響を与えない
財産分与では、離婚時の夫婦の財産を2分の1ずつに分けるのが原則です。しかし、離婚する前に別居が先行している場合には、別居時が財産分与の基準時となります。

離婚前に家庭内別居の期間があっても、家庭内別居が開始したときを基準として財産分与を行うということはありません。通常どおり、別居時や離婚時を基準として財産分与を行います。


家庭内別居に関するまとめ

家庭内別居は、別居とは違います。同居している以上、婚姻関係が破綻しているとはみなされにくく、通常は離婚原因にもなりません。家庭内別居の状態で浮気をしたとしても、不貞行為として慰謝料が発生する可能性があります。

家庭内別居から離婚したい場合には、相手と話し合って、離婚に合意する必要があります。

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