2019年6月25日 14:00
医療保険の保険金受取人を決める上で押さえておきたいポイント
で保険金受取人(今回は妻)のように、保険金受取人のみが異なる場合は、原則として贈与税や相続税の課税対象になります。
ただし、ケガや病気などによるものは除かれると記載されていることから、医療保険の場合は税金がかかることはありません。
医療保険と保険契約者、被保険者、保険金受取人の三者間と税金の関係性
これまでの解説より、医療保険と保険契約者、被保険者、保険金受取人の三者間と税金の関係性をまとめます。
基本的に医療保険の保険金は、病気やケガが原因で保険金が支払われる性質の生命保険であることから、受け取った保険金に対して税金がかかることはありません。ただし、受け取った医療保険の保険金であったとしても、例外的に税金がかかる対象となる場合があるため、次項からは参考情報として例外パターンについて解説を進めていきます。
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医療保険の保険金に対して相続税がかかる対象となる場合について
医療保険の保険金は基本的に税金がかかることはありませんが、例外として、病気やケガで入院していた場合で療養中に死亡してしまった場合、医療保険の保険金が相続税の課税対象になってしまいます。