2019年11月25日 14:00
【確定申告】これで完璧!不動産所得がある場合の計算方法&手続き方法をFPが解説
また確定申告は、「青色申告」「白色申告」という2種類があり、青色申告のほうが細かく帳簿を付けなければならない反面、以下のメリットがあるので有利です。
- 青色申告特別控除が使える(10万円、事業的規模なら65万円)
- (事業的規模なら)家族への給料を経費にできる
- (事業的規模なら)貸倒引当金を設定できる
- 赤字を3年繰り越せる
青色申告したい方は、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を出すだけで出来ます。ぜひ検討してみましょう。
賃貸数によってはサラリーマン大家も事業者
最初は一室から始めた不動産投資であっても、その後に賃貸数が増えたのであれば、サラリーマン大家さんであっても事業者と見なされる訳です。むしろ最初の一室を始めた時点で、確定申告が必要だったり申告の種類を選んだりで、立派な事業者と言えるかもしれません。
少なくとも、借主から見たら規模は関係なく誰もが大家です。ぜひそんな意識で、これからも不動産所得を得ていきましょう。
不動産所得になる収入とは?
次は、不動産所得になる収入についてお伝えします。
不動産には様々な名目のお金が発生しますが、簡単に言えば不動産所得になる収入は以下の通りです。