くらし情報『あなたの相続割合はどれくらい?法定相続人の範囲&順位をFPがわかりやすく解説』

2020年1月25日 14:00

あなたの相続割合はどれくらい?法定相続人の範囲&順位をFPがわかりやすく解説

親族ではない第三者に財産を譲る遺言が書かれていれば、その第三者が財産を引き継ぐことになります。

また、遺言では相続割合の指定もできるので、法定相続分ではない割合が指定されていれば、遺言どおりになります。

遺留分は確保されている
相続人のうち兄弟姉妹以外の人には、遺留分と言って最低限の取り分があります。遺留分の割合は次のとおりです。
あなたの相続割合はどれくらい?法定相続人の範囲&順位をFPがわかりやすく解説

遺留分がある場合でも、自動的に遺留分が確保されるわけではありません。遺言により自分がもらえるはずの財産をもらうことになった人に対し、遺留分を返還するよう請求する手続きが必要です。

なお、2019年6月30日以前に死亡したケースでは遺留分を現物で返してもらうのが原則ですが、法改正により2019年7月1日以降に死亡したケースについては、遺留分を金銭で返してもらうのが原則となっています。

相続割合に関するまとめ

民法上相続割合は決まっているので、この割合にもとづき話し合いで遺産を分ける必要があります。
ただし、相続人全員が納得していれば、民法上のルールどおりで分けなくてもかまいません。

遺言があれば遺言どおりに財産の引き継ぎが行われるので、民法上の相続割合は関係がなくなります。遺言があっても兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があることも認識しておきましょう。

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