2020年2月21日 20:00
交通事故の治療に健康保険は原則使える!取り扱いの心得&注意点をFPが解説
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治療費が高額になるとどうなる?
例えば先ほどの事例で再度検証してみましょう。
- 過失割合:加害者9、被害者1
- 損害額:加害者40万円、被害者200万円
このような交通事故の場合、被害者が請求できる金額は174万円だとお話ししました。
ではもしも被害者の損害額が健康保険を使わず自由診療で治療を受けてしまったことで、1,000万円かかってしまったと仮定します。この場合に加害者に対して請求できる金額は次の通りです。
- 加害者が被害者に請求できる金額:40万円×0.1=4万円
- 被害者が加害者に請求できる金額:1,000万円×0.9=900万円
- 過失相殺後の金額:900万円—4万円=896万円
当初の200万円の損害額の場合、被害者の自己負担金額は24万円でしたが、今回の場合は損害額が高額になったことで1,000万円—896=104万円も自己負担しなければならないのです。過失割合が同じでも治療費で結果が変わる
このように同じ過失割合の交通事故だとしても、自分自身の治療費がいくらになるのかによって、たった1割しか過失がなかったとしても自己負担額に80万円もの差が生じてしまうのです。