2020年3月10日 20:00
住宅ローン減税とふるさと納税を併用したい!限度額・注意点をFPが解説
確定申告による方法でふるさと納税をする場合、源泉徴収票を用意したうえで確定申告申請書に記入し、2月16日~3月15日までの間に税務署に足を運んで提出する必要がありますが、ワンストップ特例制度ではこうした手間を省くことができます。ワンストップ特例制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 確定申告の必要がない給与所得者等であること
- 1年間の寄付先が5自治体以内であること
- 申込の度に自治体へ申請書を提出していること
逆に言えば、上記条件を満たさない場合は確定申告による方法で申請しなければなりません。なお、確定申告の場合、所得税と住民税から還付を受けられますが、ワンストップ特例制度では住民税からのみ控除を受けることになります。
これは住民税が固定資産税等と同様、確定申告することなく納税するものだからといえるでしょう。
住宅ローン1年目はワンストップ特例制度が利用できない?
上記通り、ふるさと納税のワンストップ特例制度はそもそも確定申告する必要のない人が利用できるものです。一方、住宅ローン減税を受ける場合、住宅ローンを組んだ翌年については確定申告して住宅ローン減税の手続きをする必要があります。