労災保険で補償される範囲とは?給付条件・補償内容etc.をFPが解説!
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新型コロナウイルス感染症にかかったときの労災認定や、高齢者による労災事故の発生増加が話題となっていますが、労働災害(以下、労災と記載)保険はすべての労働者が安心して仕事するために必要な制度です。
現在労災申請を考えている人だけでなく、会社勤務など労働者として仕事をする方に対して、労災保険の補償範囲や給付条件、補償内容について解説します。
労災保険制度とは
https://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
通勤災害は「合理的な経路と方法」での移動が対象
通勤災害と認定される通勤は、就業(出社または帰宅)のために自宅と職場の往復などを「合理的な経路と方法」で行うことです。
「合理的な経路と方法」とは社会通念上、一般的に通る経路と方法で、会社に申請した通勤方法と違っていても問題ありません。しかし、無用な遠回りや飲酒運転などは「合理的な経路と方法」に該当しません。
また、自宅と職場の往復以外でも、下記のケースは通勤と認定されます。
- 複数の事業所で勤務する場合、最初に勤務する会社から次の会社までの移動
- 単身赴任者の赴任先住居と家族の住む実家との往復などの移動(移動日など要件あり)