労災休業補償の期間はいつまで?打ち切りはある?気になる疑問をFPが解説!
といいます。
休業補償の給付金額
休業補償の給付金額は、業務災害と通勤災害のどちらも、給付基礎日額(※)の100分の60です。給付基礎日額とは、事故が発生した日の直前3か月間にその労働者に支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った1日当たりの賃金額です。
ただし、実際には、労災保険の「社会復帰促進等事業」から支給される休業特別支給金(給付基礎日額の100分の20)を加えて、給付基礎日額の8割が支給されます。
また、通勤災害による休業では、初回の休業給付支給額から一部負担金200円が控除されます。
休業補償はいつまでもらえる?
休業補償は、条件を満たせば無制限にもらえます。ただし、所定のケースでは休業補償は支給されませんので、支給のポイントを解説します。待機期間が過ぎれば支給期間は無制限
休業補償は、一定の条件を満たせば支給期間は無制限です。
ただし、休業から最初の3日間は待機期間といって休業補償は支給されません。待機期間中の休業に対する補償責任は事業主にあります。
休業補償の支給要件は下記のとおりです。
- 療養のために休業していること
- 労働不能であること
- 賃金の支払いがないこと
- 待機期間(休業の最初の3日間)