労災休業補償の期間はいつまで?打ち切りはある?気になる疑問をFPが解説!
です。請求権は休業した日(賃金を受けない日)の翌日に発生しますので、例えば4月1日に休業した分は、4月2日から2年後の4月1日までに請求しなければなりません。
休業中に1か月サイクルで請求する場合、途中での請求漏れは少ないですが、復職後の請求は溜まった仕事に追われて忘れがちになるので注意しましょう。
休業補償の支給調整など
休業補償の支給要件を満たしているにも関わらず、ほかの給付を受けた場合、休業補償が受けられないケースがあります。休業補償が打ち切られたわけではなく、ほかの給付との支給調整により休業補償の全額または一部が一時的に支給停止になるのです。
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障害年金との支給調整
休業補償と障害年金が同時に支給される場合、休業補償は障害年金と支給調整され、休業補償の給付金額が減額されます。減額幅は受け取る障害年金の種類によって異なり、本来の休業補償の給付金額に下記割合を乗じた金額になります。
障害年金
障害年金とは、加入する公的年金制度(国民年金、厚生年金など)から支給されるもので、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
加入する年金制度やこれまでの加入状況、障害の度合いに応じて、障害基礎年金と障害厚生年金を両方受給できる場合と一方のみを受給できる場合があります。