労災休業補償の期間はいつまで?打ち切りはある?気になる疑問をFPが解説!
が満了していること
上記条件を満たせば、一度復職して休業補償が打ち切られたあとに再び体調を崩すなどして2回目の休職になった場合でも、休業補償を再度受けることができます。休業中に退職した場合も、継続して休業補償を受給できるので安心です。
労災休業中の解雇の扱いについて
また、「労災で休業している間およびその後の30日間は解雇してはならない」と労働基準法に定められていますので覚えておきましょう。労働者を保護するための規定です。
ただし、休業中に契約期間が満了する場合には解雇に該当しないので注意しましょう。さらに、療養開始から3年経過しても傷病が治らない場合、使用者は平均賃金の1,200日分の打切補償を行えば解雇制限を解除できるため、解雇される可能性はあります。
1年半後に傷病年金に切り替わることも
前述のとおり、休業補償は基本的には無制限ですが、療養開始後1年6か月を経過した日(またはその日以降)に所定の要件に該当した場合は、傷病(補償)年金に切り替わり、休業補償は支給されません。
傷病年金の支給額は傷病の程度(傷病等級)に応じ決まりますが、休業補償と比較して大きく減ることはなく、増額になる場合もあります。