労災休業補償の期間はいつまで?打ち切りはある?気になる疑問をFPが解説!
また、傷病(補償)年金の支給要件に該当しない場合は、これまでどおり休業補償が支給されます。
傷病(補償)年金
傷病(補償)年金の支給要件は、療養開始後1年6か月を経過した日、またはその日以後、下記に該当することです。
- 対象となるけがまたは病気が治っていない
- 対象となるけがまたは病気による障害の程度が傷病等級表の第1級から第3級に該当する
傷病(補償)年金の給付についても、休業補償と同様に「社会復帰促進等事業」からの支給(傷病特別支給金・傷病特別年金)が加算され、下記が支給されます。
「傷病特別支給金」は、一時金で支給は1回のみです。「傷病特別年金」の算定基礎日額は、ボーナスなどの特別給与を365日で割った額で、ボーナスをベースとした給付金と言えます。
1級の場合は年収の約85%プラス114万円(初年度のみ)の支給、3級の場合は年収の67%プラス100万円が支給されることになり、1年目の受給額は多くの場合、休業補償を上回ります。
時効になればもらえない
休業補償は条件を満たせば基本的には無制限に受給できますが、請求が遅れると時効で受給できない場合があります。
休業補償の時効は、「請求権が発生した日の翌日から2年間」