労災休業補償の期間はいつまで?打ち切りはある?気になる疑問をFPが解説!
労災の障害(補償)給付
労災の障害(補償)給付は、労働災害により病気やけがをし、治ったときに所定の障害等級に該当する場合、障害(補償)年金または障害(補償)一時金が支給されます。
療養の給付や介護(補償)給付を受けても休業補償は受け取れる
労災の療養給付や介護給付を受けても、休業補償は受け取ることができます。休業補償の支給要件に抵触することはないからです。
療養の給付
療養の給付とは、労働災害による病気やけがの治療費用を全額給付するものです。健康保険のような自己負担金はありません。
労災病院など所定の病院で治療する場合は治療費の支払いはありません(現物給付)が、それ以外の病院で治療する場合は、いったんは治療費を支払い、後日に支払い分全額の給付(現金給付)を受けます。
介護(補償)給付
介護(補償)給付とは、障害(補償)年金や傷病(補償)年金の受給者のうち、所定の障害状態にあり、常時または随時介護を受ける者に対し、月単位で介護費用の額が実費で支給されるものです。
介護の状況ごとに、給付の上限額と親族などが介護する場合の最低保証額が設けられています。
休業補償の申請手続きは?
休業補償の申請手続きは下記のとおりです。