くらし情報『労災休業補償の期間はいつまで?打ち切りはある?気になる疑問をFPが解説!』

労災休業補償の期間はいつまで?打ち切りはある?気になる疑問をFPが解説!

有給休暇を取ると休業補償は受け取れない
有給休暇を取ると休業補償は受け取れません。「賃金の支払いがないこと」という休業補償の支給要件を満たさないためです。有給休暇の取得を事業主が強制することはできませんが、労働者は休業補償を受けずに有給休暇取得を選択することはできます。

有給休暇取得のメリットは、受給額が多くなることです。有給なら通常に勤務しているときと同じ金額が受け取れますが、休業補償なら給付基礎日額の100分の80(休業特別支給金を含む)です。

デメリットは有給休暇日数が減ってしまうことです。有給休暇の時効(付与から2年)が近い場合は、有給休暇取得を選択する方法もあります。

労災の障害(補償)給付を受けると休業補償は受け取れない
労災の障害(補償)給付(前述の公的年金制度の障害基礎年金や障害厚生年金とは異なる)を受けると、休業補償は受け取れません。
「療養のために休業していること」という休業補償の支給要件を満たさないためです。

労災の障害(補償)給付は、病気やけがが治ったこと(障害の症状が固定し治療が不要になった状態)が前提となるため、障害(補償)給付と休業補償が併給されることはありません。

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