労災休業補償の期間はいつまで?打ち切りはある?気になる疑問をFPが解説!
損害賠償との支給調整
災害の原因が第三者の行為によるもので、第三者より損害賠償(自動車事故の場合は自賠責保険などの支払い)を受けた場合、賠償金額分の休業補償は支給されません。休業に対する補償が、損害賠償と労災保険とで重複しないようにするためです。
損害賠償がまだの場合、休業補償は通常に行われますが、第三者に対する損害賠償請求権は政府が取得(「代位取得」といいます)することになります。
給与との支給調整
労働者が休業中に使用者が給与を支払った場合、「賃金の支払いがないこと」という休業補償の支給要件を満たさないため休業補償は支払われませんが、もし使用者が給付基礎日額の40%だけ支払った場合は休業補償があります。
休業補償の給付金額は、給与との支給調整により給付基礎日額の20%となり、給与と休業補償の合計が給付基礎日額の60%となります。
障害年金や損害賠償、給与との支給調整については、休業補償に対してのみ行われます。そのため、前述の「休業補償の給付金額」で解説した「社会復帰促進等事業から支給される休業特別支給金(給付基礎日額の100分の20)」の支給調整はありません。
その他のポイント
休業補償とほかの給付などとの関係では、下記ポイントについて留意しましょう。