3人に1人が勘違い! 男性にも育休を取得する権利がある
というのも、育休は厚生労働省が法律として定めている労働者の権利なので、男女関係なく職場に申し出れば取得できるものなんです。
もともと育休は女性が取ることが一般的であったこともあり、労働者側はもちろん、事業者側も男性の育休制度について知らないケースも多く見られます。
「会社に制度がないから」を大きな理由として育休の取得を諦めているかたは、まず自分に育休を取得する権利があるということを知り、必要があれば会社に説明や交渉をしてみても良いのではないでしょうか。
2. 育休の取得の仕方
育児休業を取得できるのは、男女を問わず1歳に満たない子を育てている親。
取得を希望する場合、休みたい日の1ヶ月前までに、書面で職場に申し出ます。取得できる期間は、原則として子どもが1歳になるまでの連続した一定期間。また、保育園に入れないなどの事情が生じた場合は、1歳半〜2歳までも可能になることがあります。
取得は原則ひとりの子どもに対して1回ですが、生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、再度育児休業が取得できる「パパ休暇」という制度もあります。
パパ休暇の条件
- 子どもが産まれてから8週間以内に育児休業を取得し、8週間以内に休業を終えていること
さらに、育児休業の取得期間が1歳から1歳2ヶ月までに延長される「パパ・ママ育休プラス」