明治31年の民法によって夫婦同氏制となり、夫婦は同じ家になると同じ氏を名乗るように。そして昭和22年の民法改正により、夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を名乗ることが決まり、現代に至るということです。
はじめは日本も夫婦別氏制だったんです。しかし、当時は別氏制度にもかかわらず、妻は夫の氏を名乗っていたそう。やはり時代によって世論は異なるのですね。
いつから導入される?
法務省では「選択的夫婦別氏制度」を、婚姻制度や家族の在りかたなどに関わる非常に重要な問題だとしています。やはり国民からさまざまな意見があるので、国民の理解をもとに進めていきたいと考えているそうです。具体的にいつから、というのは決まっていません。
夫婦別氏制度の種類
選択的夫婦別氏制度
男女が結婚する場合は、同じ氏(姓・名字)を名乗らなければいけません。しかし、夫婦が結婚後もそれぞれ結婚前の氏でいることを望んだ場合、別姓を認めることができる制度を「選択的夫婦別氏制度」というそうです。同じ姓を名乗ってもいいし、元の姓を名乗ってもいいといった、選べる制度だということです。
「選択的夫婦別氏制度」というのは法務省での呼び名で、一般的には「夫婦別姓」