くらし情報『事実婚で子どもが生まれたら苗字や戸籍はどうなる? デメリットは?』

事実婚で子どもが生まれたら苗字や戸籍はどうなる? デメリットは?

父親が認知している場合は、「父親」の欄に父親の氏名が記載されますが、認知をしていない場合は空欄になります。

デメリットがあるのは、認知がされていない場合です。法律上での親子関係が認められないため、父親が死亡したときの相続権が、その子にはないということになってしまいます。

子どもの親権はどちらのもの?
法律婚の夫婦は共同で親権をもちますが、非嫡出子は父母どちらかの単独親権となります。

原則として母親がもちますが、父親が認知をしている場合、協議により父が親権者となることも可能です。

事実婚では、希望しても父母両方が親権をもつことはできません。

子どもの苗字はどうなる?
事実婚で生まれた子どもは、先述のとおり「非嫡出子」になります。嫡出子は父母いずれかの名字を名乗ることになりますが、非嫡出子は母の名字を名乗ります。


ただし、手続きを踏めば父の名字を名乗ることも可能です。

第七百九十一条子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。2父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

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