事実婚で子どもが生まれたら苗字や戸籍はどうなる? デメリットは?
3子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
民法第七百九十一条より引用
事実婚の場合は子どもの認知が必要
法律婚の夫婦から生まれた子どもは、自動的に父と母、双方の子どもであるとみなされます。これは、民法第七百七十二条で定められている「嫡出の推定」によるものです。
これに対し、事実婚の夫婦の場合は、法律上の親子関係を手続きにより生じさせなければなりません。
母親は、自分が出産することで自動的に証明されますが、父親は自ら証明する必要があります。これが「認知」です。
民法では、第七百七十九条によって定められています。
第七百七十九条嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法第七百七十九条より引用
認知の仕方
子どもの認知をする方法には、「任意認知」「裁判認知」のほか、「遺言認知」があります。このうち事実婚夫婦の父親が自発的に行うのは、「任意認知」です。
届出の期間には制限がありません。妻が妊娠中に届け出る際は妻の本籍地へ、出産後に認知をする場合は自分の本籍地か現在住んでいるところ、認知する子どもの本籍地へ届け出ましょう。