出生届の提出期限は出生日から14日! 数え方は? 遅れたらどうなる?
土日や祝祭日でも休日用の窓口で受付けてもらえます。
ただし、内容のチェックが行われるのは休みが明けてから。そのため、不備があれば後日電話などで連絡が来ることになると覚えておきましょう。書類に不備がなければ、届出書を提出した日が受付日になります。
海外で出産した場合の提出期限はいつまで?
海外で出産した場合、出生届の期限は生まれた日を含めて3カ月です。
届出先は、出産した国に駐在する日本大使、公使または領事、もしくは、父母の本籍地の市役所、区役所や町村役場です。郵送での届出も可能なので、遅れないように手続きしましょう。
また、出産した国が、その国で生まれたすべての者に国籍を与える制度をとっている場合、「国籍の留保」という手続きをとる必要があります。
出生届のその他欄に「日本の国籍を留保する」と記入しなければ、子供が日本の国籍を失ってしまうのです。
もしも自然災害などによってどうしても期限内に手続きができない場合は、届出ができるようになった時から14日間まで、期限が延長されます。
海外出産の場合は、国内で出産したときと比べて、出生届の期限が長く設定されています。必要な手続きをきちんとチェックして、不備がないように準備してください。