くらし情報『出生届の提出期限は出生日から14日! 数え方は? 遅れたらどうなる?』

2018年9月17日 07:00

出生届の提出期限は出生日から14日! 数え方は? 遅れたらどうなる?

役場はその内容をもとに簡易裁判所に遅延の経緯などを報告。実際に過料を科すかどうかは、簡易裁判所が決定します。

名前が決まらなくても出生届は提出できる!

子供が一生付き合っていく大事な名前は、熟考したいもの。出生届の提出期限が迫るなか、子供の名前がなかなか決まらず焦ってしまう方もいるでしょう。

実は、どうしても名前が決まらない!という場合には、名前を書き入れないまま出生届を出すことができます。この方法を使えば、戸籍届出期間経過通知書の記入や、届出が遅れたことによる罰金を避けられますね。

名前を空欄にして出生届を出した場合、名前が決まったタイミングで「追完届(ついかんとどけ)」という書類を提出すれば、改めて戸籍に名前が載せられることになります。

ただし、この方法は、よいことばかりとはいえません。


名前を空欄にして出生届を出し、後に追完届を提出したた場合、戸籍には一連の経緯が残ってしまいます。そのため、将来子供が自分の戸籍を見たときに、名前が後から追加されたことを知り、不審に思う可能性を考えなければいけません。

できる限り提出期限内に名前を考える努力をした方がよいでしょう。

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