くらし情報『出生届の提出期限は出生日から14日! 数え方は? 遅れたらどうなる?』

出生届の提出期限は出生日から14日! 数え方は? 遅れたらどうなる?

 

出生届の提出期限を過ぎたらどうなる?

育児に追われてうっかり期限を忘れてしまったり、産後体調が悪くて手続きに手が回らなかったりと、出生届が期限に間に合わない可能性というのは誰にでもあるもの。心配しなくても、期限を過ぎてしまった場合にも出生届を受け付けてもらうことは可能です。そうでなければ、赤ちゃんの戸籍が作られないままになってしまうので、当然ですね。

ただし、提出期限に遅れてしまった場合は、特別な手続きが必要となります。また、過料(罰金)が課せられる可能性もあることを知っておきましょう。

提出期限を過ぎた場合にはペナルティがある
出生届が期限に間に合わない場合の罰則については、戸籍法第135条で次のように定められています。正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
e-Gov『戸籍法』より引用

つまり、期限が過ぎてしまうと、最大5万円の罰金が課せられるということですね。
とはいえ、すべてのケースで罰金が取られるかというとそうではありません。

出生から15日目以降に届出をする場合、「戸籍届出期間経過通知書」に遅延の期間や理由などを書いて、出生届と一緒に役場に提出することになります。

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