出生届の提出先はどこになる? 里帰り出産や旅先で出産した場合
など
それぞれ2通ないし3通(新本籍を設ける場合など)必要です。
注意事項
海外で出産した場合、出生の届出とともに「日本国籍の留保」という手続きを行わなければ、赤ちゃんの日本国籍が失われる場合があるため、注意が必要です。
海外出産で日本国籍の留保が必要なのは、
- カナダやブラジルなど、出生と同時に生まれた国の国籍が自動的に与えられる国で出産した場合(生地主義)
- 両親のいずれかが外国人で、親の本国の国籍が自動的に与えられる場合(血統主義)
など。
日本国籍留保の手続きは、出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する」と記入して、署名押印すれば行えます。
日本国籍を留保した子は日本国籍と外国籍の両方を持ち、22歳までにどちらかの国籍を選択することになります。
出生届の提出先によってなにか変わる?
出生届の提出先によっては、後日改めて窓口を訪れ、出生にまつわる諸手続きを行う必要があります。
また、時間外窓口では出生届出済証明が即時に出ない、後日修正が必要になる場合があるなどのデメリットが発生する場合もあります。
出生届をいつどこで出すのがベターなのか、以下で提出先によるメリットもみていきましょう。