出生届の提出先はどこになる? 里帰り出産や旅先で出産した場合
戸籍届出期間経過通知書は役所から簡易裁判所に通知され、裁判所が過料を課すかどうかを判断します。
里帰り出産をした場合の提出先はどうすべき?
里帰り出産で住んでいる場所を離れている場合、里帰り先などの一時的な滞在地も「届出人の所在地」に含まれます。そのため、出生届の提出先は、
- 赤ちゃんの出生地または本籍地
- 届出人の住所地
- 里帰り先
のいずれかの市役所、区役所、市町村役場や出張所などとなります。
ただし、後で触れますが、住所地や本籍地以外の役所で出生届を出した場合、同時にできる手続きが限られます。里帰り出産をする場合には、里帰り先で届出をするのか、旦那さんなどが住所地で届出をするのかを、夫婦で話し合っておくとよいでしょう。
また、住所地以外で出生届を提出する場合には、届出人が窓口にくることとしている自治体もあるようなので、提出前に確認しておくと安心です。
旅先で出産した場合はどうなる?
旅先で出産した場合、旅先が赤ちゃんの出生地ないし「届出人の所在地」となり、出産をした土地の役所に出生届を提出することができます。
また、万が一交通機関(船を除く)の中で出産をした場合、交通機関から降りた場所で出生の届出ができます。